自動車の登録手続きは忘れずに!

今回のINDEX : 『 自動車の登録手続きは忘れずに! 』
 
 
山梨放送アナウンサーの加藤響子です。山梨県がお送りする『やまなしINDEX』です。
 
今回の「やまなしINDEX」は「自動車の登録手続きは忘れずに!」についてお送りします。
 
4月1日は自動車税の賦課(ふか)期日です。
 
自動車税は、(毎年4月1日午前0時の時点で運輸支局に登録されている)自動車の所有者に対して課税される県税です。
 
今回は詳しいお話しを県税務課の水上和彦さんに伺います。
 
◇ ◆ ◇
 
加藤アナ : 水上さん、宜しくお願い致します。
 
水上さん : 宜しくお願い致します。
 
加藤アナ : 先ずは「自動車税」についてあらためて教えていただけますか。
 
水上さん : 先程、加藤さんからもお話しがありましたとおり、自動車税は、毎年4月1日午前0時の時点において、運輸支局に登録されている自動車の所有者に対し、1年分課税される県税です。
 
5月上旬に送付される納税通知書により納めていただくことになっています。
 
平成29年度の納期限は、5月31日(水)です。
 
加藤アナ : 4月1日を基準に通知されるということは、現時点で自動車を手放していたり、住所などが変わった場合は注意が必要ですね。
 
水上さん : 先ず、下取りや売却で自動車を手放した場合、3月末までに運輸支局での登録手続きをしていないと、翌年度も以前の所有者に納税義務が発生してしまいます。自動車を廃車や解体した場合にも、注意が必要です。
 
また、納税通知書は、原則4月1日現在の車検証の住所に送付するため、住所などを変更した場合は、速やかに手続きを行ってください。
 
これらの登録手続きの詳細については、山梨運輸支局(電話050-5540-2039)までお問い合わせいただくか、総合県税事務所自動車税部のホームページをご覧ください。
 
加藤アナ : それから県では、自動車税や自動車取得税の身体障害者に対する減免制度の見直しを行ったそうですが、こちらについても教えていただけますか。
 
水上さん : 山梨県では、障害者の幅広い社会参加をより一層支援していくため、減免対象となる方の範囲拡大を図りました。
 
また、減免制度の趣旨や税の公平な負担という点から、減免額に上限を設けることとしました。いずれも、今年4月から実施することとしています。
 
詳しい内容については、県のホームページをご覧いただくか、総合県税事務所自動車税部(電話055-262-4662)までお問い合わせください。
 
加藤アナ : 今回は県税務課の水上和彦さんにお話しを伺いました。
 
水上さん、ありがとうございました。
 
水上さん : ありがとうございました。
 
◇ ◆ ◇
 
今回は「自動車の登録手続きは忘れずに!」をご紹介しました。次回の特集は「甘い話」です。
 
山梨県がお送りした「やまなしINDEX」。お相手は加藤響子でした!! それではとても良い週末を!!
 
 
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YBSラジオ『やまなしINDEX』は放送後に当ホームページにてお聞きいただけます。
 
是非お楽しみください。